- 民國 113 年 12 月 31 日 修正
- 民國 112 年 04 月 21 日 修正
- 民國 107 年 11 月 09 日 修正
- 民國 105 年 10 月 21 日 修正
- 民國 104 年 09 月 18 日 修正
- 民國 104 年 06 月 02 日 修正
- 民國 102 年 12 月 10 日 修正
- 民國 101 年 11 月 13 日 修正
- 民國 101 年 01 月 19 日 修正
- 民國 98 年 04 月 21 日 修正
- 民國 97 年 07 月 15 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
- 民國 96 年 05 月 04 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 92 年 05 月 16 日 修正
- 民國 92 年 04 月 29 日 修正
- 民國 90 年 12 月 21 日 全文修正
- 民國 89 年 01 月 13 日 修正
- 民國 86 年 05 月 09 日 修正
- 民國 81 年 04 月 17 日 制定
第六十六條
本法施行前,已依有關法令申請核准受聘僱在中華民國境內從事工作之外國人,本法施行後,其原核准工作期間尚未屆滿者,在屆滿前,得免依本法之規定申請許可。