- 民國 113 年 12 月 31 日 修正
- 民國 112 年 04 月 21 日 修正
- 民國 107 年 11 月 09 日 修正
- 民國 105 年 10 月 21 日 修正
- 民國 104 年 09 月 18 日 修正
- 民國 104 年 06 月 02 日 修正
- 民國 102 年 12 月 10 日 修正
- 民國 101 年 11 月 13 日 修正
- 民國 101 年 01 月 19 日 修正
- 民國 98 年 04 月 21 日 修正
- 民國 97 年 07 月 15 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
- 民國 96 年 05 月 04 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 92 年 05 月 16 日 修正
- 民國 92 年 04 月 29 日 修正
- 民國 90 年 12 月 21 日 全文修正
- 民國 89 年 01 月 13 日 修正
- 民國 86 年 05 月 09 日 修正
- 民國 81 年 04 月 17 日 制定
第五條
為保障國民就業機會平等,雇主對求職人或所僱用員工,不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、性別、容貌、五官、殘障或以往工會會員身分為由,予以歧視。