- 民國 113 年 12 月 31 日 修正
- 民國 112 年 04 月 21 日 修正
- 民國 107 年 11 月 09 日 修正
- 民國 105 年 10 月 21 日 修正
- 民國 104 年 09 月 18 日 修正
- 民國 104 年 06 月 02 日 修正
- 民國 102 年 12 月 10 日 修正
- 民國 101 年 11 月 13 日 修正
- 民國 101 年 01 月 19 日 修正
- 民國 98 年 04 月 21 日 修正
- 民國 97 年 07 月 15 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
- 民國 96 年 05 月 04 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 92 年 05 月 16 日 修正
- 民國 92 年 04 月 29 日 修正
- 民國 90 年 12 月 21 日 全文修正
- 民國 89 年 01 月 13 日 修正
- 民國 86 年 05 月 09 日 修正
- 民國 81 年 04 月 17 日 制定
第四十條
接受委託登載或傳播求才廣告者,應自廣告之日起,保存委託者之姓名或名稱、住所、電話、身分或事業登記字號等資料二個月,於主管機關檢查時,不得規避、妨礙或拒絕。