- 民國 110 年 04 月 27 日 修正
- 民國 109 年 12 月 30 日 修正
- 民國 107 年 12 月 07 日 修正
- 民國 107 年 05 月 22 日 修正
- 民國 106 年 04 月 11 日 修正
- 民國 105 年 05 月 03 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 100 年 06 月 13 日 修正
- 民國 99 年 01 月 07 日 修正
- 民國 96 年 12 月 14 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
- 民國 92 年 12 月 16 日 修正
- 民國 90 年 12 月 06 日 修正
- 民國 90 年 01 月 02 日 修正
- 民國 89 年 04 月 28 日 修正
- 民國 87 年 10 月 13 日 制定
第三十七條
依第十九條第一項公告前已經營應辦理登記寵物之繁殖、買賣或寄養者,應自依第二十二條第二項所定管理辦法施行之日起二年內,向直轄市或縣(市)主管機關申請許可;屆期未申請者,依第二十五條規定處理。