- 民國 110 年 04 月 27 日 修正
- 民國 109 年 12 月 30 日 修正
- 民國 107 年 12 月 07 日 修正
- 民國 107 年 05 月 22 日 修正
- 民國 106 年 04 月 11 日 修正
- 民國 105 年 05 月 03 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 100 年 06 月 13 日 修正
- 民國 99 年 01 月 07 日 修正
- 民國 96 年 12 月 14 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
- 民國 92 年 12 月 16 日 修正
- 民國 90 年 12 月 06 日 修正
- 民國 90 年 01 月 02 日 修正
- 民國 89 年 04 月 28 日 修正
- 民國 87 年 10 月 13 日 制定
第二十四條
直轄市或縣(市)主管機關對於違反第十五條、第十六條第一項、第十七條或第十八條規定之機構、學校,應先通知限期改善或為必要之處置。