- 民國 110 年 04 月 27 日 修正
- 民國 109 年 12 月 30 日 修正
- 民國 107 年 12 月 07 日 修正
- 民國 107 年 05 月 22 日 修正
- 民國 106 年 04 月 11 日 修正
- 民國 105 年 05 月 03 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 100 年 06 月 13 日 修正
- 民國 99 年 01 月 07 日 修正
- 民國 96 年 12 月 14 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
- 民國 92 年 12 月 16 日 修正
- 民國 90 年 12 月 06 日 修正
- 民國 90 年 01 月 02 日 修正
- 民國 89 年 04 月 28 日 修正
- 民國 87 年 10 月 13 日 制定
第二條
本法所稱主管機關:在中央為行政院農業委員會;在直轄市為直轄市政府;在縣(市)為縣(市)政府。
直轄市及縣(市)政府應設機關專責動物保護,執行本法各項工作。
直轄市及縣(市)政府應設機關專責動物保護,執行本法各項工作。