- 民國 110 年 04 月 27 日 修正
- 民國 109 年 12 月 30 日 修正
- 民國 107 年 12 月 07 日 修正
- 民國 107 年 05 月 22 日 修正
- 民國 106 年 04 月 11 日 修正
- 民國 105 年 05 月 03 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 100 年 06 月 13 日 修正
- 民國 99 年 01 月 07 日 修正
- 民國 96 年 12 月 14 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
- 民國 92 年 12 月 16 日 修正
- 民國 90 年 12 月 06 日 修正
- 民國 90 年 01 月 02 日 修正
- 民國 89 年 04 月 28 日 修正
- 民國 87 年 10 月 13 日 制定
第十八條
高級中等以下學校不得進行主管教育行政機關所定課程綱要以外,足以使動物受傷害或死亡之教學訓練。