- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 108 年 12 月 13 日 修正
- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 106 年 04 月 21 日 修正
- 民國 103 年 01 月 14 日 修正
- 民國 102 年 12 月 31 日 修正
- 民國 102 年 11 月 26 日 修正
- 民國 101 年 11 月 27 日 修正
- 民國 101 年 06 月 05 日 修正
- 民國 100 年 12 月 06 日 修正
- 民國 98 年 05 月 01 日 修正
- 民國 98 年 04 月 21 日 修正
- 民國 97 年 12 月 19 日 修正
- 民國 94 年 01 月 21 日 修正
- 民國 93 年 04 月 09 日 全文修正
- 民國 92 年 01 月 03 日 修正
- 民國 89 年 06 月 30 日 修正
- 民國 75 年 11 月 11 日 制定
第二十六條
醫療機構應依法令規定或依主管機關之通知,提出報告,並接受主管機關對其人員配置、設備、醫療收費、醫療作業、衛生安全、診療紀錄等之檢查及資料蒐集。