- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 108 年 12 月 13 日 修正
- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 106 年 04 月 21 日 修正
- 民國 103 年 01 月 14 日 修正
- 民國 102 年 12 月 31 日 修正
- 民國 102 年 11 月 26 日 修正
- 民國 101 年 11 月 27 日 修正
- 民國 101 年 06 月 05 日 修正
- 民國 100 年 12 月 06 日 修正
- 民國 98 年 05 月 01 日 修正
- 民國 98 年 04 月 21 日 修正
- 民國 97 年 12 月 19 日 修正
- 民國 94 年 01 月 21 日 修正
- 民國 93 年 04 月 09 日 全文修正
- 民國 92 年 01 月 03 日 修正
- 民國 89 年 06 月 30 日 修正
- 民國 75 年 11 月 11 日 制定
第二十三條
醫療機構歇業、停業時,應於事實發生後三十日內,報請原發開業執照機關備查。
醫療機構遷移者,準用關於設立及開業之規定。
醫療機構復業時,準用關於開業之規定。
醫療機構遷移者,準用關於設立及開業之規定。
醫療機構復業時,準用關於開業之規定。