- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 108 年 12 月 13 日 修正
- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 106 年 04 月 21 日 修正
- 民國 103 年 01 月 14 日 修正
- 民國 102 年 12 月 31 日 修正
- 民國 102 年 11 月 26 日 修正
- 民國 101 年 11 月 27 日 修正
- 民國 101 年 06 月 05 日 修正
- 民國 100 年 12 月 06 日 修正
- 民國 98 年 05 月 01 日 修正
- 民國 98 年 04 月 21 日 修正
- 民國 97 年 12 月 19 日 修正
- 民國 94 年 01 月 21 日 修正
- 民國 93 年 04 月 09 日 全文修正
第一百二十一條
中央主管機關辦理醫院評鑑,得收取評鑑費;直轄市、縣(市)主管機關依本法核發執照時,得收取執照費。
前項評鑑費及執照費之費額,由中央主管機關定之。
前項評鑑費及執照費之費額,由中央主管機關定之。