- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 108 年 12 月 13 日 修正
- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 106 年 04 月 21 日 修正
- 民國 103 年 01 月 14 日 修正
- 民國 102 年 12 月 31 日 修正
- 民國 102 年 11 月 26 日 修正
- 民國 101 年 11 月 27 日 修正
- 民國 101 年 06 月 05 日 修正
- 民國 100 年 12 月 06 日 修正
- 民國 98 年 05 月 01 日 修正
- 民國 98 年 04 月 21 日 修正
- 民國 97 年 12 月 19 日 修正
- 民國 94 年 01 月 21 日 修正
- 民國 93 年 04 月 09 日 全文修正
第一百條
前二條之醫事審議委員會委員,應就不具民意代表、醫療法人代表身分之醫事、法學專家、學者及社會人士遴聘之,其中法學專家及社會人士之比例,不得少於三分之一。