- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 108 年 12 月 13 日 修正
- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 106 年 04 月 21 日 修正
- 民國 103 年 01 月 14 日 修正
- 民國 102 年 12 月 31 日 修正
- 民國 102 年 11 月 26 日 修正
- 民國 101 年 11 月 27 日 修正
- 民國 101 年 06 月 05 日 修正
- 民國 100 年 12 月 06 日 修正
- 民國 98 年 05 月 01 日 修正
- 民國 98 年 04 月 21 日 修正
- 民國 97 年 12 月 19 日 修正
- 民國 94 年 01 月 21 日 修正
- 民國 93 年 04 月 09 日 全文修正
- 民國 92 年 01 月 03 日 修正
- 民國 89 年 06 月 30 日 修正
- 民國 75 年 11 月 11 日 制定
第四十六條
醫療財團法人應提撥年度醫療收入結餘之百分之十以上,辦理有關研究發展、人才培訓、健康教育;百分之十以上辦理醫療救濟、社區醫療服務及其他社會服務事項;辦理績效卓著者,由中央主管機關獎勵之。