- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 108 年 12 月 13 日 修正
- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 106 年 04 月 21 日 修正
- 民國 103 年 01 月 14 日 修正
- 民國 102 年 12 月 31 日 修正
- 民國 102 年 11 月 26 日 修正
- 民國 101 年 11 月 27 日 修正
- 民國 101 年 06 月 05 日 修正
- 民國 100 年 12 月 06 日 修正
- 民國 98 年 05 月 01 日 修正
- 民國 98 年 04 月 21 日 修正
- 民國 97 年 12 月 19 日 修正
- 民國 94 年 01 月 21 日 修正
- 民國 93 年 04 月 09 日 全文修正
- 民國 92 年 01 月 03 日 修正
- 民國 89 年 06 月 30 日 修正
- 民國 75 年 11 月 11 日 制定
第八十二條
醫療業務之施行,應善盡醫療上必要之注意。
醫療機構及其醫事人員因執行業務致生損害於病人,以故意或過失為限,負損害賠償責任。
醫療機構及其醫事人員因執行業務致生損害於病人,以故意或過失為限,負損害賠償責任。