- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 108 年 05 月 24 日 修正
- 民國 107 年 05 月 18 日 修正
- 民國 104 年 12 月 11 日 修正
- 民國 104 年 06 月 02 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 102 年 05 月 31 日 修正
- 民國 97 年 12 月 19 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 全文修正
- 民國 95 年 05 月 23 日 修正
- 民國 93 年 01 月 02 日 全文修正
- 民國 92 年 12 月 16 日 修正
- 民國 91 年 01 月 08 日 修正
- 民國 88 年 06 月 04 日 全文修正
- 民國 72 年 01 月 11 日 全文修正
- 民國 37 年 12 月 03 日 修正
- 民國 33 年 11 月 18 日 制定
第九條
利用傳播媒體發表傳染病流行疫情或中央流行疫情指揮中心成立期間防治措施之相關訊息,有錯誤、不實,致嚴重影響整體防疫利益或有影響之虞,經主管機關通知其更正者,應立即更正。