- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 108 年 05 月 24 日 修正
- 民國 107 年 05 月 18 日 修正
- 民國 104 年 12 月 11 日 修正
- 民國 104 年 06 月 02 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 102 年 05 月 31 日 修正
- 民國 97 年 12 月 19 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 全文修正
- 民國 95 年 05 月 23 日 修正
- 民國 93 年 01 月 02 日 全文修正
- 民國 92 年 12 月 16 日 修正
- 民國 91 年 01 月 08 日 修正
- 民國 88 年 06 月 04 日 全文修正
- 民國 72 年 01 月 11 日 全文修正
- 民國 37 年 12 月 03 日 修正
- 民國 33 年 11 月 18 日 制定
第二十三條
地方主管機關,對於各種媒介傳染病之飲食物品、動物或病死動物屍體,應切實禁止販賣、贈與、棄置,並予以撲殺、銷毀、掩埋或為其他必要之處置。