- 民國 108 年 05 月 24 日 修正
- 民國 108 年 03 月 22 日 修正
- 民國 108 年 03 月 19 日 修正
- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 106 年 10 月 31 日 修正
- 民國 104 年 11 月 27 日 修正
- 民國 104 年 01 月 20 日 修正
- 民國 103 年 11 月 18 日 修正
- 民國 103 年 01 月 28 日 修正
- 民國 102 年 05 月 31 日 全文修正
- 民國 101 年 07 月 25 日 修正
- 民國 100 年 06 月 10 日 修正
- 民國 99 年 01 月 05 日 修正
- 民國 97 年 05 月 23 日 修正
- 民國 91 年 01 月 08 日 修正
- 民國 89 年 01 月 14 日 全文修正
- 民國 86 年 04 月 15 日 修正
- 民國 72 年 11 月 01 日 全文修正
- 民國 64 年 01 月 17 日 制定
第二條
本法所稱主管機關:在中央為衛生福利主管機關;在直轄市為直轄市政府;在縣(市)為縣(市)政府。