- 民國 108 年 05 月 24 日 修正
- 民國 108 年 03 月 22 日 修正
- 民國 108 年 03 月 19 日 修正
- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 106 年 10 月 31 日 修正
- 民國 104 年 11 月 27 日 修正
- 民國 104 年 01 月 20 日 修正
- 民國 103 年 11 月 18 日 修正
- 民國 103 年 01 月 28 日 修正
- 民國 102 年 05 月 31 日 全文修正
- 民國 101 年 07 月 25 日 修正
- 民國 100 年 06 月 10 日 修正
- 民國 99 年 01 月 05 日 修正
- 民國 97 年 05 月 23 日 修正
- 民國 91 年 01 月 08 日 修正
- 民國 89 年 01 月 14 日 全文修正
- 民國 86 年 04 月 15 日 修正
- 民國 72 年 11 月 01 日 全文修正
- 民國 64 年 01 月 17 日 制定
第二十九條
接受委託刊播之傳播業者,應自廣告之日起六個月,保存委託刊播廣告者之姓名或名稱、國民身分證統一編號、公司、商號、法人或團體之設立登記文件號碼、住居所或事務所、營業所及電話等資料,且於主管機關要求提供時,不得規避、妨礙或拒絕。