- 民國 108 年 05 月 24 日 修正
- 民國 108 年 03 月 22 日 修正
- 民國 108 年 03 月 19 日 修正
- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 106 年 10 月 31 日 修正
- 民國 104 年 11 月 27 日 修正
- 民國 104 年 01 月 20 日 修正
- 民國 103 年 11 月 18 日 修正
- 民國 103 年 01 月 28 日 修正
- 民國 102 年 05 月 31 日 全文修正
- 民國 101 年 07 月 25 日 修正
- 民國 100 年 06 月 10 日 修正
- 民國 99 年 01 月 05 日 修正
- 民國 97 年 05 月 23 日 修正
- 民國 91 年 01 月 08 日 修正
- 民國 89 年 01 月 14 日 全文修正
- 民國 86 年 04 月 15 日 修正
- 民國 72 年 11 月 01 日 全文修正
第三十四條
拒絕、妨害或故意逃避第二十五條所規定之抽查、抽驗或經命暫停製造、調配、加工、販賣、陳列而不遵行者,處負責人三千元以上三萬元以下罰鍰;情節重大或一年內再次違反者,並得吊銷其營業或設廠之許可證照。