- 民國 108 年 05 月 24 日 修正
- 民國 108 年 03 月 22 日 修正
- 民國 108 年 03 月 19 日 修正
- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 106 年 10 月 31 日 修正
- 民國 104 年 11 月 27 日 修正
- 民國 104 年 01 月 20 日 修正
- 民國 103 年 11 月 18 日 修正
- 民國 103 年 01 月 28 日 修正
- 民國 102 年 05 月 31 日 全文修正
- 民國 101 年 07 月 25 日 修正
- 民國 100 年 06 月 10 日 修正
- 民國 99 年 01 月 05 日 修正
- 民國 97 年 05 月 23 日 修正
- 民國 91 年 01 月 08 日 修正
- 民國 89 年 01 月 14 日 全文修正
- 民國 86 年 04 月 15 日 修正
- 民國 72 年 11 月 01 日 全文修正
- 民國 64 年 01 月 17 日 制定
第二十一條
食品業者製造、調配、加工、販賣、貯存食品或食品添加物之場所及設施,應符合中央主管機關所定之衛生標準。
食品業者之設廠許可,應由工業主管機關會同衛生主管機關辦理。
食品業者之設廠許可,應由工業主管機關會同衛生主管機關辦理。