- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 106 年 05 月 26 日 修正
- 民國 104 年 11 月 17 日 修正
- 民國 102 年 11 月 26 日 修正
- 民國 102 年 04 月 16 日 修正
- 民國 101 年 12 月 25 日 修正
- 民國 101 年 06 月 05 日 修正
- 民國 100 年 11 月 22 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 95 年 04 月 28 日 修正
- 民國 94 年 01 月 21 日 修正
- 民國 93 年 03 月 30 日 修正
- 民國 92 年 01 月 14 日 修正
- 民國 89 年 04 月 11 日 修正
- 民國 87 年 05 月 29 日 修正
- 民國 86 年 04 月 15 日 修正
- 民國 82 年 01 月 18 日 全文修正
- 民國 68 年 03 月 23 日 修正
- 民國 59 年 07 月 31 日 制定
第七十六條
經許可製造、輸入之藥物,經發現有重大危害時,中央衛生主管機關除應隨時公告禁止其製造、輸入外,並廢止其藥物許可證;其已製造或輸入者,應限期禁止其輸出、調劑、販賣、供應、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列,必要時並得沒入銷燬之。