- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 106 年 05 月 26 日 修正
- 民國 104 年 11 月 17 日 修正
- 民國 102 年 11 月 26 日 修正
- 民國 102 年 04 月 16 日 修正
- 民國 101 年 12 月 25 日 修正
- 民國 101 年 06 月 05 日 修正
- 民國 100 年 11 月 22 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 95 年 04 月 28 日 修正
- 民國 94 年 01 月 21 日 修正
- 民國 93 年 03 月 30 日 修正
- 民國 92 年 01 月 14 日 修正
- 民國 89 年 04 月 11 日 修正
- 民國 87 年 05 月 29 日 修正
- 民國 86 年 04 月 15 日 修正
- 民國 82 年 01 月 18 日 全文修正
- 民國 68 年 03 月 23 日 修正
- 民國 59 年 07 月 31 日 制定
第九條
本法所稱成藥,係指原料藥經加工調製,不用其原名稱,其摻入之藥品,不超過中央衛生主管機關所規定之限量,作用緩和,無積蓄性,耐久儲存,使用簡便,並明示其效能、用量、用法,標明成藥許可證字號,其使用不待醫師指示,即供治療疾病之用者。