- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 106 年 05 月 26 日 修正
- 民國 104 年 11 月 17 日 修正
- 民國 102 年 11 月 26 日 修正
- 民國 102 年 04 月 16 日 修正
- 民國 101 年 12 月 25 日 修正
- 民國 101 年 06 月 05 日 修正
- 民國 100 年 11 月 22 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 95 年 04 月 28 日 修正
- 民國 94 年 01 月 21 日 修正
- 民國 93 年 03 月 30 日 修正
- 民國 92 年 01 月 14 日 修正
- 民國 89 年 04 月 11 日 修正
- 民國 87 年 05 月 29 日 修正
- 民國 86 年 04 月 15 日 修正
- 民國 82 年 01 月 18 日 全文修正
第九十七條
藥商使用不實資料或證件,辦理申請藥物許可證之查驗登記、展延登記或變更登記時,除撤銷該藥物許可證外,二年內不得申請該藥物許可證之查驗登記;其涉及刑事責任者,並移送司法機關辦理。