- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 106 年 05 月 26 日 修正
- 民國 104 年 11 月 17 日 修正
- 民國 102 年 11 月 26 日 修正
- 民國 102 年 04 月 16 日 修正
- 民國 101 年 12 月 25 日 修正
- 民國 101 年 06 月 05 日 修正
- 民國 100 年 11 月 22 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 95 年 04 月 28 日 修正
- 民國 94 年 01 月 21 日 修正
- 民國 93 年 03 月 30 日 修正
- 民國 92 年 01 月 14 日 修正
- 民國 89 年 04 月 11 日 修正
- 民國 87 年 05 月 29 日 修正
- 民國 86 年 04 月 15 日 修正
- 民國 82 年 01 月 18 日 全文修正
- 民國 68 年 03 月 23 日 修正
- 民國 59 年 07 月 31 日 制定
第七十四條
生物藥品及其他認為有加強管理必要之藥品,非經中央衛生主管機關於每批產品輸入或製造後,派員抽取樣品,經檢驗合格,並加貼查訖封緘,不得銷售。但就輸出國家最高衛生主管機關檢定合格證明文件或製造廠商自行檢驗合格文件經審查認可者,得免予檢驗。