- 民國 110 年 05 月 18 日 修正
- 民國 105 年 11 月 15 日 修正
- 民國 102 年 11 月 29 日 修正
- 民國 100 年 05 月 06 日 修正
- 民國 100 年 01 月 12 日 修正
- 民國 97 年 05 月 02 日 修正
- 民國 96 年 12 月 21 日 修正
- 民國 96 年 12 月 07 日 修正
- 民國 91 年 11 月 26 日 修正
- 民國 89 年 11 月 28 日 修正
- 民國 89 年 11 月 24 日 修正
- 民國 87 年 10 月 15 日 全文修正
- 民國 60 年 12 月 10 日 全文修正
- 民國 48 年 08 月 04 日 修正
- 民國 46 年 04 月 05 日 修正
- 民國 42 年 06 月 05 日 全文修正
- 民國 37 年 05 月 01 日 全文修正
- 民國 26 年 03 月 19 日 全文修正
- 民國 21 年 08 月 13 日 制定
第二十五條
政府不得於預算所定外,動用公款、處分公有財物或為投資之行為。
違背前項規定之支出,應依民法無因管理或侵權行為之規定請求返還。
違背前項規定之支出,應依民法無因管理或侵權行為之規定請求返還。