- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 107 年 04 月 03 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 103 年 01 月 14 日 修正
- 民國 100 年 12 月 14 日 修正
- 民國 98 年 01 月 13 日 修正
- 民國 96 年 06 月 15 日 修正
- 民國 94 年 11 月 08 日 修正
- 民國 93 年 05 月 25 日 修正
- 民國 93 年 05 月 11 日 修正
- 民國 92 年 05 月 02 日 修正
- 民國 90 年 10 月 31 日 修正
- 民國 90 年 05 月 11 日 修正
- 民國 90 年 04 月 12 日 修正
- 民國 89 年 03 月 21 日 修正
- 民國 88 年 05 月 11 日 修正
- 民國 86 年 12 月 16 日 全文修正
- 民國 84 年 01 月 12 日 修正
- 民國 73 年 11 月 06 日 修正
- 民國 62 年 12 月 21 日 全文修正
- 民國 42 年 05 月 19 日 制定
第二十八條
國營航空站由民航局報經交通部核准後設立經營之。省(市)、縣(市)營航空站由省(市)政府向民航局申請,經交通部核准後設立經營之;廢止時,亦同。
航空站,除依前項規定外,不得設立。
航空站,除依前項規定外,不得設立。