- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 107 年 04 月 03 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 103 年 01 月 14 日 修正
- 民國 100 年 12 月 14 日 修正
- 民國 98 年 01 月 13 日 修正
- 民國 96 年 06 月 15 日 修正
- 民國 94 年 11 月 08 日 修正
- 民國 93 年 05 月 25 日 修正
- 民國 93 年 05 月 11 日 修正
- 民國 92 年 05 月 02 日 修正
- 民國 90 年 10 月 31 日 修正
- 民國 90 年 05 月 11 日 修正
- 民國 90 年 04 月 12 日 修正
- 民國 89 年 03 月 21 日 修正
- 民國 88 年 05 月 11 日 修正
- 民國 86 年 12 月 16 日 全文修正
- 民國 84 年 01 月 12 日 修正
- 民國 73 年 11 月 06 日 修正
- 民國 62 年 12 月 21 日 全文修正
- 民國 42 年 05 月 19 日 制定
第七十一條
乘客及載運貨物,或航空器上工作人員之損害賠償額,有特別契約者,依其契約;無特別契約者,由交通部依照本法有關規定並參照國際間賠償額之標準訂定辦法,報請行政院核定公告之。
前項特別契約,應以書面為之。
前項特別契約,應以書面為之。