- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 107 年 04 月 03 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 103 年 01 月 14 日 修正
- 民國 100 年 12 月 14 日 修正
- 民國 98 年 01 月 13 日 修正
- 民國 96 年 06 月 15 日 修正
- 民國 94 年 11 月 08 日 修正
- 民國 93 年 05 月 25 日 修正
- 民國 93 年 05 月 11 日 修正
- 民國 92 年 05 月 02 日 修正
- 民國 90 年 10 月 31 日 修正
- 民國 90 年 05 月 11 日 修正
- 民國 90 年 04 月 12 日 修正
- 民國 89 年 03 月 21 日 修正
- 民國 88 年 05 月 11 日 修正
- 民國 86 年 12 月 16 日 全文修正
- 民國 84 年 01 月 12 日 修正
- 民國 73 年 11 月 06 日 修正
- 民國 62 年 12 月 21 日 全文修正
- 民國 42 年 05 月 19 日 制定
第三十一條
航空站、飛行場及助航設備四週之建築物、燈光及其他障礙物,交通部得依照飛航安全標準,會同有關機關加以限制。
前項飛航安全標準,由民航局報請交通部核定公告之。
前項飛航安全標準,由民航局報請交通部核定公告之。