- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 107 年 04 月 03 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 103 年 01 月 14 日 修正
- 民國 100 年 12 月 14 日 修正
- 民國 98 年 01 月 13 日 修正
- 民國 96 年 06 月 15 日 修正
- 民國 94 年 11 月 08 日 修正
- 民國 93 年 05 月 25 日 修正
- 民國 93 年 05 月 11 日 修正
- 民國 92 年 05 月 02 日 修正
- 民國 90 年 10 月 31 日 修正
- 民國 90 年 05 月 11 日 修正
- 民國 90 年 04 月 12 日 修正
- 民國 89 年 03 月 21 日 修正
- 民國 88 年 05 月 11 日 修正
- 民國 86 年 12 月 16 日 全文修正
- 民國 84 年 01 月 12 日 修正
- 民國 73 年 11 月 06 日 修正
- 民國 62 年 12 月 21 日 全文修正
- 民國 42 年 05 月 19 日 制定
第二十二條
航空器、航空發動機、螺旋漿、航空器各項裝備及其備用重要零件之製造、修理廠、所,除依法申請設立外,應向民航局申請檢定;經檢定合格給證後,始可營業。