- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 107 年 04 月 03 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 103 年 01 月 14 日 修正
- 民國 100 年 12 月 14 日 修正
- 民國 98 年 01 月 13 日 修正
- 民國 96 年 06 月 15 日 修正
- 民國 94 年 11 月 08 日 修正
- 民國 93 年 05 月 25 日 修正
- 民國 93 年 05 月 11 日 修正
- 民國 92 年 05 月 02 日 修正
- 民國 90 年 10 月 31 日 修正
- 民國 90 年 05 月 11 日 修正
- 民國 90 年 04 月 12 日 修正
- 民國 89 年 03 月 21 日 修正
- 民國 88 年 05 月 11 日 修正
- 民國 86 年 12 月 16 日 全文修正
- 民國 84 年 01 月 12 日 修正
- 民國 73 年 11 月 06 日 修正
- 民國 62 年 12 月 21 日 全文修正
- 民國 42 年 05 月 19 日 制定
第八十九條
以詐術申請檢定或登記因而取得航空人員檢定證或航空器登記證書或適航證書者,處三年以下有期徒刑,拘役或二千元以下罰金,並撤銷其證書。