- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 107 年 11 月 20 日 修正
- 民國 100 年 04 月 08 日 修正
- 民國 91 年 06 月 11 日 全文修正
- 民國 90 年 05 月 04 日 修正
- 民國 77 年 06 月 28 日 修正
- 民國 72 年 06 月 03 日 修正
- 民國 66 年 01 月 21 日 修正
- 民國 41 年 11 月 18 日 修正
- 民國 38 年 05 月 13 日 修正
- 民國 37 年 12 月 31 日 修正
- 民國 37 年 11 月 16 日 修正
- 民國 37 年 07 月 24 日 修正
- 民國 37 年 02 月 05 日 修正
- 民國 36 年 06 月 27 日 修正
- 民國 35 年 10 月 30 日 修正
- 民國 34 年 09 月 29 日 修正
- 民國 33 年 02 月 15 日 修正
- 民國 32 年 05 月 15 日 修正
- 民國 31 年 11 月 28 日 修正
- 民國 30 年 12 月 27 日 修正
- 民國 30 年 10 月 18 日 修正
- 民國 30 年 03 月 22 日 修正
- 民國 24 年 06 月 14 日 制定
第五條
郵政機關,除遞送郵件外,依法律之規定,得經營左列業務:
一、匯兌。
二、儲金。
三、簡易人壽保險。
四、在交通不便地方,為遞送郵件而兼營之旅客運送。
郵政機關經交通部核定,得接受委託代辦前項以外之業務。
一、匯兌。
二、儲金。
三、簡易人壽保險。
四、在交通不便地方,為遞送郵件而兼營之旅客運送。
郵政機關經交通部核定,得接受委託代辦前項以外之業務。