- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 107 年 11 月 20 日 修正
- 民國 100 年 04 月 08 日 修正
- 民國 91 年 06 月 11 日 全文修正
- 民國 90 年 05 月 04 日 修正
- 民國 77 年 06 月 28 日 修正
- 民國 72 年 06 月 03 日 修正
- 民國 66 年 01 月 21 日 修正
- 民國 41 年 11 月 18 日 修正
- 民國 38 年 05 月 13 日 修正
- 民國 37 年 12 月 31 日 修正
- 民國 37 年 11 月 16 日 修正
- 民國 37 年 07 月 24 日 修正
- 民國 37 年 02 月 05 日 修正
- 民國 36 年 06 月 27 日 修正
- 民國 35 年 10 月 30 日 修正
- 民國 34 年 09 月 29 日 修正
- 民國 33 年 02 月 15 日 修正
- 民國 32 年 05 月 15 日 修正
- 民國 31 年 11 月 28 日 修正
- 民國 30 年 12 月 27 日 修正
- 民國 30 年 10 月 18 日 修正
- 民國 30 年 03 月 22 日 修正
- 民國 24 年 06 月 14 日 制定
第十五條
凡以運送為業之鐵路、長途汽車、船舶、航空機,均負載運郵件及其處理人員之責。
前項載運,除航空機外,均為無償。但得由交通部給付津貼。
對於民營運送業津貼之給付,並得採會商辦法;會商不諧時,由交通部核定之。
前項載運,除航空機外,均為無償。但得由交通部給付津貼。
對於民營運送業津貼之給付,並得採會商辦法;會商不諧時,由交通部核定之。