- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 107 年 11 月 20 日 修正
- 民國 100 年 04 月 08 日 修正
- 民國 91 年 06 月 11 日 全文修正
- 民國 90 年 05 月 04 日 修正
- 民國 77 年 06 月 28 日 修正
- 民國 72 年 06 月 03 日 修正
- 民國 66 年 01 月 21 日 修正
- 民國 41 年 11 月 18 日 修正
- 民國 38 年 05 月 13 日 修正
- 民國 37 年 12 月 31 日 修正
- 民國 37 年 11 月 16 日 修正
- 民國 37 年 07 月 24 日 修正
- 民國 37 年 02 月 05 日 修正
- 民國 36 年 06 月 27 日 修正
- 民國 35 年 10 月 30 日 修正
- 民國 34 年 09 月 29 日 修正
- 民國 33 年 02 月 15 日 修正
- 民國 32 年 05 月 15 日 修正
- 民國 31 年 11 月 28 日 修正
- 民國 30 年 12 月 27 日 修正
- 民國 30 年 10 月 18 日 修正
- 民國 30 年 03 月 22 日 修正
- 民國 24 年 06 月 14 日 制定
第四十四條
郵政人員竊盜或侵占郵政儲金、匯兌或簡易人壽保險款項者,分別依刑法竊盜、侵占各罪,加重其刑二分之一處斷;其利用郵政儲金、匯兌或簡易人壽保險詐欺取財者,依刑法詐欺罪,加重其刑二分之一處斷。
郵政人員剝取郵票者,以竊盜論。
郵政人員剝取郵票者,以竊盜論。