- 民國 113 年 05 月 14 日 修正
- 民國 112 年 04 月 14 日 修正
- 民國 111 年 04 月 19 日 修正
- 民國 111 年 01 月 24 日 修正
- 民國 110 年 12 月 07 日 修正
- 民國 110 年 11 月 30 日 修正
- 民國 110 年 05 月 21 日 修正
- 民國 109 年 12 月 30 日 修正
- 民國 109 年 05 月 22 日 修正
- 民國 108 年 05 月 31 日 修正
- 民國 108 年 05 月 03 日 修正
- 民國 108 年 03 月 26 日 修正
- 民國 107 年 05 月 29 日 修正
- 民國 107 年 05 月 08 日 修正
- 民國 105 年 11 月 01 日 修正
- 民國 105 年 10 月 21 日 修正
- 民國 104 年 05 月 05 日 修正
- 民國 103 年 12 月 23 日 修正
- 民國 103 年 05 月 30 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 102 年 04 月 16 日 修正
- 民國 102 年 01 月 14 日 修正
- 民國 101 年 05 月 08 日 修正
- 民國 100 年 11 月 08 日 修正
- 民國 100 年 11 月 04 日 修正
- 民國 100 年 05 月 03 日 修正
- 民國 100 年 04 月 22 日 修正
- 民國 100 年 01 月 07 日 修正
- 民國 99 年 04 月 20 日 修正
- 民國 97 年 05 月 09 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
第六十九條之一
電動輔助自行車及電動自行車應經檢測及型式審驗合格,並粘貼審驗合格標章後,始得行駛道路。
前項電動輔助自行車及電動自行車之檢測基準、檢測方式、型式審驗、品質一致性、申請資格、審驗合格證明書有效期限、查核及監督管理等事項之辦法,由交通部定之。交通部並得委託車輛專業技術研究機構辦理之。
前項電動輔助自行車及電動自行車之檢測基準、檢測方式、型式審驗、品質一致性、申請資格、審驗合格證明書有效期限、查核及監督管理等事項之辦法,由交通部定之。交通部並得委託車輛專業技術研究機構辦理之。