- 民國 113 年 05 月 14 日 修正
- 民國 112 年 04 月 14 日 修正
- 民國 111 年 04 月 19 日 修正
- 民國 111 年 01 月 24 日 修正
- 民國 110 年 12 月 07 日 修正
- 民國 110 年 11 月 30 日 修正
- 民國 110 年 05 月 21 日 修正
- 民國 109 年 12 月 30 日 修正
- 民國 109 年 05 月 22 日 修正
- 民國 108 年 05 月 31 日 修正
- 民國 108 年 05 月 03 日 修正
- 民國 108 年 03 月 26 日 修正
- 民國 107 年 05 月 29 日 修正
- 民國 107 年 05 月 08 日 修正
- 民國 105 年 11 月 01 日 修正
- 民國 105 年 10 月 21 日 修正
- 民國 104 年 05 月 05 日 修正
- 民國 103 年 12 月 23 日 修正
- 民國 103 年 05 月 30 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 102 年 04 月 16 日 修正
- 民國 102 年 01 月 14 日 修正
- 民國 101 年 05 月 08 日 修正
- 民國 100 年 11 月 08 日 修正
- 民國 100 年 11 月 04 日 修正
- 民國 100 年 05 月 03 日 修正
- 民國 100 年 04 月 22 日 修正
- 民國 100 年 01 月 07 日 修正
- 民國 99 年 04 月 20 日 修正
- 民國 97 年 05 月 09 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
- 民國 96 年 01 月 12 日 修正
- 民國 94 年 12 月 09 日 修正
第九十條之三
在圓環、人行道、交岔路口十公尺內,公路主管機關、市區道路主管機關或警察機關得在不妨害行人通行或行車安全無虞之原則,設置必要之標誌或標線另行規定機車、慢車之停車處所。
公路主管機關、市區道路主管機關或警察機關得在不妨害行人通行或行車安全無虞之原則,於人行道設置必要之標誌或標線供慢車行駛。
公路主管機關、市區道路主管機關或警察機關得在不妨害行人通行或行車安全無虞之原則,於人行道設置必要之標誌或標線供慢車行駛。