- 民國 113 年 05 月 14 日 修正
- 民國 112 年 04 月 14 日 修正
- 民國 111 年 04 月 19 日 修正
- 民國 111 年 01 月 24 日 修正
- 民國 110 年 12 月 07 日 修正
- 民國 110 年 11 月 30 日 修正
- 民國 110 年 05 月 21 日 修正
- 民國 109 年 12 月 30 日 修正
- 民國 109 年 05 月 22 日 修正
- 民國 108 年 05 月 31 日 修正
- 民國 108 年 05 月 03 日 修正
- 民國 108 年 03 月 26 日 修正
- 民國 107 年 05 月 29 日 修正
- 民國 107 年 05 月 08 日 修正
- 民國 105 年 11 月 01 日 修正
- 民國 105 年 10 月 21 日 修正
- 民國 104 年 05 月 05 日 修正
第七條之三
大眾捷運系統車輛駕駛人之行為,有前條第一項所列得逕行舉發之情形者,應記明其車輛違規地點、時間、行駛方向等可資辨明之資料,以其營運機構為被通知人製單舉發。