- 民國 112 年 05 月 26 日 全文修正
- 民國 105 年 11 月 15 日 修正
- 民國 92 年 12 月 09 日 全文修正
- 民國 91 年 05 月 14 日 修正
- 民國 89 年 10 月 27 日 修正
- 民國 85 年 09 月 06 日 修正
- 民國 67 年 04 月 04 日 修正
- 民國 55 年 11 月 18 日 修正
- 民國 48 年 07 月 17 日 全文修正
- 民國 39 年 05 月 31 日 修正
- 民國 38 年 08 月 06 日 修正
- 民國 37 年 12 月 31 日 修正
- 民國 36 年 04 月 15 日 修正
- 民國 31 年 05 月 30 日 修正
- 民國 27 年 09 月 09 日 修正
- 民國 26 年 10 月 09 日 修正
- 民國 20 年 11 月 07 日 修正
- 民國 19 年 05 月 10 日 制定
第六十六條
租用或通過之土地,於使用完畢後,礦業權者應回復其土地之原狀,交還土地所有人,如因不能回復致有損失時,應按其損失程度,另給土地所有人以相當之補償。