- 民國 111 年 05 月 20 日 修正
- 民國 108 年 07 月 03 日 修正
- 民國 108 年 05 月 31 日 修正
- 民國 108 年 04 月 09 日 修正
- 民國 104 年 06 月 02 日 修正
- 民國 104 年 04 月 21 日 修正
- 民國 100 年 12 月 06 日 修正
- 民國 99 年 08 月 19 日 修正
- 民國 99 年 05 月 28 日 修正
- 民國 98 年 06 月 09 日 修正
- 民國 97 年 06 月 12 日 修正
- 民國 95 年 06 月 30 日 修正
- 民國 92 年 10 月 09 日 全文修正
- 民國 91 年 04 月 02 日 修正
- 民國 89 年 12 月 05 日 修正
- 民國 86 年 04 月 18 日 修正
- 民國 85 年 07 月 02 日 修正
- 民國 84 年 07 月 04 日 修正
- 民國 83 年 09 月 13 日 修正
- 民國 82 年 01 月 08 日 修正
- 民國 81 年 07 月 16 日 制定
第六條
為處理臺灣地區與大陸地區人民往來有關之事務,行政院得依對等原則,許可大陸地區之法人、團體或其他機構在臺灣地區設立分支機構。
前項設立許可事項,以法律定之。
前項設立許可事項,以法律定之。