- 民國 111 年 05 月 20 日 修正
- 民國 108 年 07 月 03 日 修正
- 民國 108 年 05 月 31 日 修正
- 民國 108 年 04 月 09 日 修正
- 民國 104 年 06 月 02 日 修正
- 民國 104 年 04 月 21 日 修正
- 民國 100 年 12 月 06 日 修正
- 民國 99 年 08 月 19 日 修正
- 民國 99 年 05 月 28 日 修正
- 民國 98 年 06 月 09 日 修正
- 民國 97 年 06 月 12 日 修正
- 民國 95 年 06 月 30 日 修正
- 民國 92 年 10 月 09 日 全文修正
- 民國 91 年 04 月 02 日 修正
- 民國 89 年 12 月 05 日 修正
- 民國 86 年 04 月 18 日 修正
- 民國 85 年 07 月 02 日 修正
- 民國 84 年 07 月 04 日 修正
- 民國 83 年 09 月 13 日 修正
- 民國 82 年 01 月 08 日 修正
- 民國 81 年 07 月 16 日 制定
第七十四條
在大陸地區作成之民事確定裁判、民事仲裁判斷,不違背臺灣地區公共秩序或善良風俗者,得聲請法院裁定認可。
前項經法院裁定認可之裁判或判斷,以給付為內容者,得為執行名義。
前項經法院裁定認可之裁判或判斷,以給付為內容者,得為執行名義。