- 民國 111 年 05 月 20 日 修正
- 民國 108 年 07 月 03 日 修正
- 民國 108 年 05 月 31 日 修正
- 民國 108 年 04 月 09 日 修正
- 民國 104 年 06 月 02 日 修正
- 民國 104 年 04 月 21 日 修正
- 民國 100 年 12 月 06 日 修正
- 民國 99 年 08 月 19 日 修正
- 民國 99 年 05 月 28 日 修正
- 民國 98 年 06 月 09 日 修正
- 民國 97 年 06 月 12 日 修正
- 民國 95 年 06 月 30 日 修正
- 民國 92 年 10 月 09 日 全文修正
- 民國 91 年 04 月 02 日 修正
- 民國 89 年 12 月 05 日 修正
- 民國 86 年 04 月 18 日 修正
- 民國 85 年 07 月 02 日 修正
- 民國 84 年 07 月 04 日 修正
- 民國 83 年 09 月 13 日 修正
- 民國 82 年 01 月 08 日 修正
- 民國 81 年 07 月 16 日 制定
第六十六條
大陸地區人民繼承臺灣地區人民之遺產,應於繼承開始起二年內以書面向被繼承人住所地之法院為繼承之表示;逾期視為拋棄其繼承權。
繼承在本條例施行前開始者,前項期間自本條例施行之日起算。
繼承在本條例施行前開始者,前項期間自本條例施行之日起算。