- 民國 111 年 05 月 20 日 修正
- 民國 108 年 07 月 03 日 修正
- 民國 108 年 05 月 31 日 修正
- 民國 108 年 04 月 09 日 修正
- 民國 104 年 06 月 02 日 修正
- 民國 104 年 04 月 21 日 修正
- 民國 100 年 12 月 06 日 修正
- 民國 99 年 08 月 19 日 修正
- 民國 99 年 05 月 28 日 修正
- 民國 98 年 06 月 09 日 修正
- 民國 97 年 06 月 12 日 修正
- 民國 95 年 06 月 30 日 修正
- 民國 92 年 10 月 09 日 全文修正
- 民國 91 年 04 月 02 日 修正
- 民國 89 年 12 月 05 日 修正
- 民國 86 年 04 月 18 日 修正
- 民國 85 年 07 月 02 日 修正
- 民國 84 年 07 月 04 日 修正
- 民國 83 年 09 月 13 日 修正
- 民國 82 年 01 月 08 日 修正
- 民國 81 年 07 月 16 日 制定
第二十五條
大陸地區人民、法人、團體或其他機構有臺灣地區來源所得者,其應納稅額分別就源扣繳,並應由扣繳義務人於給付時,按規定之扣繳率扣繳,免辦理結算申報。