- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 108 年 03 月 26 日 修正
- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 104 年 06 月 05 日 修正
- 民國 104 年 01 月 22 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 100 年 10 月 25 日 修正
- 民國 97 年 12 月 09 日 修正
- 民國 96 年 03 月 05 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 95 年 04 月 28 日 修正
- 民國 94 年 04 月 29 日 修正
- 民國 93 年 01 月 13 日 修正
- 民國 89 年 10 月 13 日 修正
- 民國 86 年 04 月 15 日 修正
- 民國 84 年 06 月 13 日 修正
- 民國 81 年 10 月 08 日 修正
第四十七條之一
經營貨幣市場業務或信用卡業務之機構,應經中央主管機關之許可;其管理辦法,由中央主管機關洽商中央銀行定之。