- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 108 年 03 月 26 日 修正
- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 104 年 06 月 05 日 修正
- 民國 104 年 01 月 22 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 100 年 10 月 25 日 修正
- 民國 97 年 12 月 09 日 修正
- 民國 96 年 03 月 05 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 95 年 04 月 28 日 修正
- 民國 94 年 04 月 29 日 修正
- 民國 93 年 01 月 13 日 修正
- 民國 89 年 10 月 13 日 修正
- 民國 86 年 04 月 15 日 修正
- 民國 84 年 06 月 13 日 修正
- 民國 81 年 10 月 08 日 修正
- 民國 78 年 07 月 11 日 修正
第五條之一
本法稱收受存款,謂向不特定多數人收受款項或吸收資金,並約定返還本金或給付相當或高於本金之行為。