- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 108 年 03 月 26 日 修正
- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 104 年 06 月 05 日 修正
- 民國 104 年 01 月 22 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 100 年 10 月 25 日 修正
- 民國 97 年 12 月 09 日 修正
- 民國 96 年 03 月 05 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 95 年 04 月 28 日 修正
- 民國 94 年 04 月 29 日 修正
- 民國 93 年 01 月 13 日 修正
- 民國 89 年 10 月 13 日 修正
- 民國 86 年 04 月 15 日 修正
- 民國 84 年 06 月 13 日 修正
- 民國 81 年 10 月 08 日 修正
- 民國 78 年 07 月 11 日 修正
- 民國 74 年 05 月 10 日 修正
- 民國 70 年 07 月 07 日 修正
- 民國 69 年 11 月 21 日 修正
- 民國 68 年 11 月 23 日 修正
- 民國 67 年 07 月 07 日 修正
- 民國 66 年 12 月 20 日 修正
- 民國 64 年 06 月 24 日 全文修正
- 民國 57 年 10 月 29 日 修正
- 民國 39 年 05 月 31 日 修正
- 民國 36 年 04 月 20 日 全文修正
第六十三條
銀行清算及清理,除本法另有規定外,準用股份有限公司有關普通清算之規定。但有公司法第三百三十五條所定之原因,或因前條第二項之情事而為清算時,應依特別清算程序辦理。
前項清理之監督,由主管機關為之;主管機關為監督清理之進行,得派員監理。
前項清理之監督,由主管機關為之;主管機關為監督清理之進行,得派員監理。