- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 108 年 03 月 26 日 修正
- 民國 106 年 12 月 29 日 修正
- 民國 104 年 06 月 05 日 修正
- 民國 104 年 01 月 22 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 100 年 10 月 25 日 修正
- 民國 97 年 12 月 09 日 修正
- 民國 96 年 03 月 05 日 修正
- 民國 95 年 05 月 05 日 修正
- 民國 95 年 04 月 28 日 修正
- 民國 94 年 04 月 29 日 修正
- 民國 93 年 01 月 13 日 修正
- 民國 89 年 10 月 13 日 修正
- 民國 86 年 04 月 15 日 修正
- 民國 84 年 06 月 13 日 修正
- 民國 81 年 10 月 08 日 修正
- 民國 78 年 07 月 11 日 修正
- 民國 74 年 05 月 10 日 修正
- 民國 70 年 07 月 07 日 修正
- 民國 69 年 11 月 21 日 修正
- 民國 68 年 11 月 23 日 修正
- 民國 67 年 07 月 07 日 修正
- 民國 66 年 12 月 20 日 修正
- 民國 64 年 06 月 24 日 全文修正
- 民國 57 年 10 月 29 日 修正
- 民國 39 年 05 月 31 日 修正
- 民國 36 年 04 月 20 日 全文修正
- 民國 20 年 02 月 28 日 制定
第十四條
無限責任組織之銀行,應於其出資總額外,照實收資本繳納百分之二十現金為保證金,存儲中央銀行。
前項保證金,在實收資本總額超過五十萬圓以上時,其超過之部份得按百分之十繳納,以達到三十萬圓為限。
前二項之保證金,非呈請財政部核准,不得提取。
前項保證金,在實收資本總額超過五十萬圓以上時,其超過之部份得按百分之十繳納,以達到三十萬圓為限。
前二項之保證金,非呈請財政部核准,不得提取。