- 民國 112 年 12 月 19 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 96 年 03 月 02 日 修正
- 民國 90 年 05 月 29 日 修正
- 民國 82 年 07 月 09 日 修正
- 民國 81 年 07 月 03 日 修正
- 民國 72 年 11 月 01 日 修正
- 民國 70 年 05 月 08 日 修正
- 民國 63 年 11 月 19 日 修正
- 民國 61 年 12 月 01 日 修正
- 民國 59 年 06 月 26 日 修正
- 民國 56 年 03 月 28 日 全文修正
- 民國 44 年 12 月 27 日 全文修正
- 民國 39 年 05 月 31 日 修正
- 民國 36 年 10 月 21 日 全文修正
- 民國 35 年 11 月 22 日 全文修正
- 民國 33 年 09 月 20 日 修正
- 民國 32 年 02 月 27 日 制定
第二條
凡未依土地法徵收土地改良稅之市縣政府所在地及其商業集鎮之房屋,均得徵收房捐,其徵收範圍及免徵標準,由市縣參議會決議,經市縣政府呈由省政府核准,並經財政部備案,院轄市應經行政院核准。