- 民國 113 年 11 月 29 日 修正
- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 111 年 12 月 23 日 修正
- 民國 110 年 05 月 07 日 修正
- 民國 108 年 12 月 03 日 修正
- 民國 108 年 05 月 24 日 修正
- 民國 107 年 11 月 06 日 修正
- 民國 106 年 11 月 07 日 修正
- 民國 106 年 05 月 26 日 修正
- 民國 105 年 12 月 30 日 修正
- 民國 105 年 05 月 06 日 修正
- 民國 104 年 12 月 18 日 修正
- 民國 104 年 01 月 22 日 修正
- 民國 100 年 12 月 14 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 98 年 12 月 11 日 修正
- 民國 98 年 05 月 15 日 修正
- 民國 98 年 01 月 12 日 修正
- 民國 96 年 06 月 14 日 修正
- 民國 91 年 06 月 20 日 修正
- 民國 90 年 10 月 11 日 修正
- 民國 90 年 09 月 27 日 修正
- 民國 86 年 04 月 15 日 修正
- 民國 84 年 06 月 13 日 修正
- 民國 82 年 07 月 09 日 修正
- 民國 79 年 01 月 18 日 全文修正
第三十四條
本條例之罰鍰案件,主管稽徵機關於審查完畢,應通知受處分人於十四日內提出申辯,申辯理由足資採信者,主管稽徵機關應予更正;逾期未提出申辯或申辯無理由者,由主管稽徵機關加具意見移送法院裁定。但漏稅案件之罰鍰,應於漏稅額經補徵確定後,移送法院按其確定稅額裁定之。
前項移送應以書面通知受處分人。
前項移送應以書面通知受處分人。