- 民國 109 年 12 月 29 日 修正
- 民國 106 年 05 月 26 日 修正
- 民國 106 年 04 月 25 日 修正
- 民國 104 年 06 月 12 日 修正
- 民國 98 年 01 月 12 日 修正
- 民國 93 年 05 月 18 日 修正
- 民國 90 年 05 月 29 日 修正
- 民國 89 年 01 月 06 日 修正
- 民國 88 年 06 月 22 日 修正
- 民國 87 年 05 月 29 日 修正
- 民國 84 年 01 月 06 日 修正
- 民國 82 年 07 月 09 日 修正
- 民國 70 年 06 月 12 日 修正
- 民國 62 年 08 月 21 日 修正
- 民國 62 年 01 月 26 日 制定
第四十九條
納稅義務人及其他有關公私組織及個人,違反第三十八條之規定,拒不提供有關財產及其估價之詳細帳冊、書據,及其他有關資料,或故意不到達備詢者處以一萬元以下罰鍰。