- 民國 109 年 12 月 29 日 修正
- 民國 106 年 05 月 26 日 修正
- 民國 106 年 04 月 25 日 修正
- 民國 104 年 06 月 12 日 修正
- 民國 98 年 01 月 12 日 修正
- 民國 93 年 05 月 18 日 修正
- 民國 90 年 05 月 29 日 修正
- 民國 89 年 01 月 06 日 修正
- 民國 88 年 06 月 22 日 修正
- 民國 87 年 05 月 29 日 修正
- 民國 84 年 01 月 06 日 修正
- 民國 82 年 07 月 09 日 修正
- 民國 70 年 06 月 12 日 修正
- 民國 62 年 08 月 21 日 修正
- 民國 62 年 01 月 26 日 制定
第二十七條
遺產稅或贈與稅納稅義務人自行發現有短報或漏報情事者,得在第二十三條或第二十四條規定申報期限內向稽徵機關自行補報。