- 民國 113 年 11 月 12 日 修正
- 民國 112 年 05 月 30 日 修正
- 民國 111 年 04 月 26 日 修正
- 民國 108 年 10 月 29 日 修正
- 民國 107 年 12 月 25 日 修正
- 民國 105 年 12 月 30 日 修正
- 民國 100 年 12 月 06 日 修正
- 民國 100 年 04 月 19 日 修正
- 民國 99 年 11 月 12 日 修正
- 民國 99 年 04 月 30 日 修正
- 民國 95 年 12 月 19 日 修正
- 民國 94 年 01 月 11 日 修正
- 民國 89 年 06 月 20 日 修正
- 民國 84 年 07 月 12 日 全文修正
- 民國 74 年 11 月 19 日 制定
第二十五條
毀損供消防使用之蓄、供水設備或消防車輛器材者,處三年以下有期徒刑,得併科一萬元以下罰金。
前項未遂犯罰之。
前項未遂犯罰之。