- 民國 110 年 04 月 13 日 修正
- 民國 104 年 06 月 15 日 修正
- 民國 103 年 05 月 16 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 102 年 04 月 16 日 修正
- 民國 101 年 12 月 04 日 修正
- 民國 101 年 11 月 20 日 修正
- 民國 100 年 04 月 08 日 修正
- 民國 98 年 11 月 06 日 修正
- 民國 98 年 03 月 31 日 修正
- 民國 98 年 01 月 12 日 修正
- 民國 97 年 07 月 17 日 修正
- 民國 97 年 04 月 25 日 修正
- 民國 92 年 01 月 13 日 修正
- 民國 92 年 01 月 03 日 修正
第十四條之二
依第八條第一項第三款規定加保,其所得未達投保薪資分級表最高一級者,得自行舉證申報其投保薪資。但最低不得低於所屬員工申報之最高投保薪資適用之等級。